医療法施行規則 第1条
医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)
第1条
医療法(昭和二十三年法律第205号。以下「法」という。)第1条の2第2項の厚生労働省令で定める場所は、次のとおりとする。 一老人福祉法(昭和三十八年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム(第9条第3項第3号において同じ。) 二老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム(第9条第3項第4号において同じ。) 三老人福祉法第20条の6に規定する軽費老人ホーム(第9条第3項第5号において同じ。) 四有料老人ホーム 五前各号に掲げる場所のほか、医療を受ける者が療養生活を営むことができる場所であつて、法第1条の2第2項に規定する医療提供施設(以下単に「医療提供施設」という。)以外の場所
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