医療法施行規則 第1条の13

医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)

第1条の13

病院等の管理者は、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長が法第6条の13第1項第1号の規定に基づき行う助言に対し、適切な措置を講じるよう努めなければならない。

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