医療法施行規則 第1条の13の2
(指定の申請)
医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)
第1条の13の2 (指定の申請)
法第6条の15第1項の規定により医療事故調査・支援センターの指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一名称及び住所並びに代表者の氏名 二調査等業務を行おうとする主たる事務所の名称及び所在地 三調査等業務を開始しようとする年月日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一定款又は寄附行為及び登記事項証明書 二申請者が次条各号の規定に該当しないことを説明した書類 三役員の氏名及び経歴を記載した書類 四調査等業務の実施に関する計画 五調査等業務以外の業務を行つている場合には、その業務の種類及び概要を記載した書類
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