医療法施行規則 第31条
(設立の認可の申請)
医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)
第31条 (設立の認可の申請)
法第44条第1項の規定により、医療法人設立の認可を受けようとする者は、申請書に次の書類を添付して、その主たる事務所の所在地の都道府県知事(以下単に「都道府県知事」という。)に提出しなければならない。 一定款又は寄附行為 二設立当初において当該医療法人に所属すべき財産の財産目録 三設立決議録 四不動産その他の重要な財産の権利の所属についての登記所、銀行等の証明書類 五当該医療法人の開設しようとする病院、法第39条第1項に規定する診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の診療科目、従業者の定員並びに敷地及び建物の構造設備の概要を記載した書類 六法第42条第4号又は第5号に掲げる業務を行おうとする医療法人にあつては、当該業務に係る施設の職員、敷地及び建物の構造設備の概要並びに運営方法を記載した書類 七設立後二年間の事業計画及びこれに伴う予算書 八設立者の履歴書 九設立代表者を定めたときは、適法に選任されたこと並びにその権限を証する書類 十役員の就任承諾書及び履歴書 十一開設しようとする病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の管理者となるべき者の氏名を記載した書面
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