医療法施行規則 第31条の2
(残余財産の帰属すべき者となることができる者)
医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)
第31条の2 (残余財産の帰属すべき者となることができる者)
法第44条第5項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。 一公的医療機関の開設者又はこれに準ずる者として厚生労働大臣が認めるもの 二財団である医療法人又は社団である医療法人であつて持分の定めのないもの
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)医療法施行規則の全文・目次ページへ →