医療法施行規則 第31条の3

(法第四十六条の三の四の厚生労働省令で定める場合)

医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)

第31条の3 (法第四十六条の三の四の厚生労働省令で定める場合)

法第46条の3の4に規定する厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一社員が説明を求めた事項について説明をすることにより社員の共同の利益を著しく害する場合 二社員が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。) 三社員が説明を求めた事項について説明をすることにより医療法人その他の者(当該社員を除く。)の権利を侵害することとなる場合 四社員が当該社員総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合 五前各号に掲げる場合のほか、社員が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合

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