医療法施行規則 第33条の7
(申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)
医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)
第33条の7 (申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)
法第54条の7において読み替えて準用する会社法第677条第1項第3号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一社会医療法人債管理者を定めたときは、その名称及び住所 二社会医療法人債原簿管理人を定めたときは、その氏名又は名称及び住所
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