医療法施行規則 第33条の8
(電磁的方法)
医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)
第33条の8 (電磁的方法)
法第54条の7において読み替えて準用する会社法第677条第3項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの 二磁気ディスク等をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
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