医療法施行規則 第33条の17の2
(社会医療法人債管理補助者の資格)
医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)
第33条の17の2 (社会医療法人債管理補助者の資格)
法第54条の7において読み替えて準用する会社法第714条の3に規定する厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。 一弁護士 二弁護士法人 三弁護士・外国法事務弁護士共同法人
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(社会医療法人債管理補助者の資格)
医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)
第33条の17の2 (社会医療法人債管理補助者の資格)
法第54条の7において読み替えて準用する会社法第714条の3に規定する厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。 一弁護士 二弁護士法人 三弁護士・外国法事務弁護士共同法人