医療法施行規則 第33条の18

(社会医療法人債権者集会の招集の決定事項)

医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)

第33条の18 (社会医療法人債権者集会の招集の決定事項)

法第54条の7において読み替えて準用する会社法第719条第4号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一次条の規定により社会医療法人債権者集会参考書類に記載すべき事項 二書面による議決権の行使の期限(社会医療法人債権者集会の日時以前の時であつて、法第54条の7において準用する会社法第720条第1項の規定による通知を発した時から二週間を経過した時以後の時に限る。) 三一の社会医療法人債権者が同一の議案につき法第54条の7において準用する会社法第726条第1項(同法第719条第3号に掲げる事項を定めた場合にあつては、同法第726条第1項又は第727条第1項)の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該社会医療法人債権者の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項 四第33条の20第1項第3号の取扱いを定めるときは、その取扱いの内容 五法第54条の7において準用する会社法第719条第3号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項

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