医療法施行規則 第39条の30

(公益認定を受けている場合の特例)

医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)

第39条の30 (公益認定を受けている場合の特例)

地域医療連携推進法人が公益認定法第4条の規定による認定を受けた法人である場合は、法第70条の3第1項第19号及び第20号の規定は、適用しない。

2 地域医療連携推進法人が公益認定法第4条の規定による認定を受けた法人である場合において、当該地域医療連携推進法人が法第70条の21第1項又は第2項の規定による医療連携推進認定の取消しの処分を受けた場合は、同条第5項から第7項まで及び法第70条の22の規定は、適用しない。

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