医療法施行規則 第39条の29
(医療連携推進認定の取消しの場合における医療連携推進目的取得財産残額)
医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)
第39条の29 (医療連携推進認定の取消しの場合における医療連携推進目的取得財産残額)
認定都道府県知事が法第70条の21第1項又は第2項の規定による医療連携推進認定の取消しをした場合における法第70条の22第2項の医療連携推進目的取得財産残額は、法第70条の14において読み替えて準用する法第52条第1項の規定により届け出られた法第70条の14において読み替えて準用する法第51条第1項に規定する財産目録(以下この条において単に「財産目録」という。)のうち当該医療連携推進認定が取り消された日の属する事業年度の前事業年度の財産目録に記載された当該金額(その額が零を下回る場合にあつては、零)とする。
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