医療法施行規則 第39条の2の7

(法第六十九条の五の厚生労働省令で定める措置)

医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)

第39条の2の7 (法第六十九条の五の厚生労働省令で定める措置)

法第69条の5の厚生労働省令で定める措置は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める措置とする。 一統計法施行規則(平成二十年総務省令第145号)第11条第1項第1号に規定する公的機関等(厚生労働省を除く。) 次に掲げる措置 二法人等(前号に掲げる者を除く。) 次に掲げる措置 三前二号に掲げる者以外の者 次に掲げる措置

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