医療法施行規則 第39条の2の8
(令第五条の十四の二第三項の厚生労働省令で定める書面)
医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)
第39条の2の8 (令第五条の十四の二第三項の厚生労働省令で定める書面)
令第5条の14の2第3項の厚生労働省令で定める書面は、次に掲げる事項を記載した手数料納付書とする。 一手数料の額 二手数料の納付期限 三その他必要な事項
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(令第五条の十四の二第三項の厚生労働省令で定める書面)
医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)
第39条の2の8 (令第五条の十四の二第三項の厚生労働省令で定める書面)
令第5条の14の2第3項の厚生労働省令で定める書面は、次に掲げる事項を記載した手数料納付書とする。 一手数料の額 二手数料の納付期限 三その他必要な事項