医療法施行規則 第39条の25
医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)
第39条の25
法第70条の18第1項において読み替えて準用する法第54条の9第3項に規定する厚生労働省令で定める事項は、主たる事務所の所在地に関する事項及び公告方法に関する事項とする。
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医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)
第39条の25
法第70条の18第1項において読み替えて準用する法第54条の9第3項に規定する厚生労働省令で定める事項は、主たる事務所の所在地に関する事項及び公告方法に関する事項とする。