医療法施行規則 第39条の26
(重要な事項)
医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)
第39条の26 (重要な事項)
法第70条の18第2項に規定する厚生労働省令で定める重要な事項は、法第70条の17第6号に掲げる事項に係るものとする。
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(重要な事項)
医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)
第39条の26 (重要な事項)
法第70条の18第2項に規定する厚生労働省令で定める重要な事項は、法第70条の17第6号に掲げる事項に係るものとする。