医療法施行規則 第39条の28の2

(医療連携推進認定の取消しの後に確定した公租公課)

医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)

第39条の28の2 (医療連携推進認定の取消しの後に確定した公租公課)

法第70条の22第2項第3号に規定する厚生労働省令で定めるものは、当該地域医療連携推進法人が医療連携推進認定を受けた日以後の医療連携推進業務の実施に伴い負担すべき公租公課であつて、同条第1項の医療連携推進認定の取消しの日以後に確定したものとする。

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