医療法施行規則 第39条の18

(医療連携推進業務以外の業務から生じた収益に乗じる割合)

医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)

第39条の18 (医療連携推進業務以外の業務から生じた収益に乗じる割合)

法第70条の9において読み替えて準用する公益認定法第18条第4号に規定する厚生労働省令で定める割合は、百分の五十とする。

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