医療法施行規則 第39条の17
(医療連携推進目的取得財産の使用又は処分に係る正当な理由)
医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)
第39条の17 (医療連携推進目的取得財産の使用又は処分に係る正当な理由)
法第70条の9において読み替えて準用する公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第49号。以下「公益認定法」という。)第18条に規定する厚生労働省令で定める正当な理由がある場合は、次に掲げる場合とする。 一善良な管理者の注意を払つたにもかかわらず、財産が滅失又は毀損した場合 二財産が陳腐化、不適応化その他の理由によりその価値を減じ、当該財産を破棄することが相当な場合 三当該地域医療連携推進法人が公益認定法第4条の規定による認定を受けた法人である場合
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)医療法施行規則の全文・目次ページへ →