医療法施行規則 第39条の16
(認定都道府県知事の確認を受けていない地域医療連携推進法人が行う申請等)
医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)
第39条の16 (認定都道府県知事の確認を受けていない地域医療連携推進法人が行う申請等)
法第70条の8第4項に規定する厚生労働省令で定める施設は、介護事業等に係る施設のうち、第一種社会福祉事業を行うものとする。
2 法第70条の8第4項に規定する厚生労働省令で定める申請は、病院等の開設の許可の申請又は社会福祉法第62条第2項の規定による許可の申請(前項に規定する施設の設置に係るものに限る。)とする。
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