医療法施行規則 第32条の3

(法第四十九条の二において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百七十八条第一項の厚生労働省令で定める方法)

医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)

第32条の3 (法第四十九条の二において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百七十八条第一項の厚生労働省令で定める方法)

法第49条の2において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第278条第1項の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。 一被告となるべき者 二請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実

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