医療法施行規則 第38条の7
(法第六十九条の二第三項及び第四項の厚生労働省令で定める事項)
医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)
第38条の7 (法第六十九条の二第三項及び第四項の厚生労働省令で定める事項)
法第69条の2第3項及び第4項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一法第52条第1項各号に掲げる書類に記載された事項 二法第69条の2第2項の規定による報告の内容 三その他必要な事項
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)医療法施行規則の全文・目次ページへ →