医療法施行規則 第38条の6
(法第六十九条の二第二項の厚生労働省令で定める事項)
医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)
第38条の6 (法第六十九条の二第二項の厚生労働省令で定める事項)
法第69条の2第2項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一病院又は診療所(以下この条において「病院等」という。)の名称、所在地その他の病院等の基本情報 二病院等の収益及び費用の内容 三病院等の職員の職種別人員数その他の人員に関する事項 四その他必要な事項
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