医療法施行規則 第38条の2
(都道府県知事が保存すべき書類)
医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)
第38条の2 (都道府県知事が保存すべき書類)
令第5条の14の厚生労働省令で定める書類は、法第六章及びこの章の規定により提出された書類(法第52条第1項の規定により届け出られたもの及び法第69条の2第2項の規定による報告に係るものを除く。)とする。
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(都道府県知事が保存すべき書類)
医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)
第38条の2 (都道府県知事が保存すべき書類)
令第5条の14の厚生労働省令で定める書類は、法第六章及びこの章の規定により提出された書類(法第52条第1項の規定により届け出られたもの及び法第69条の2第2項の規定による報告に係るものを除く。)とする。