医療法施行規則 第38条の3

(法第六十九条の二第一項の厚生労働省令で定める事項)

医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)

第38条の3 (法第六十九条の二第一項の厚生労働省令で定める事項)

法第69条の2第1項に規定する厚生労働省令で定める事項は、同条第3項に規定する分析の結果その他の地域において必要とされる医療を確保するために都道府県知事が必要と認めるもの(個人の権利利益が害されるおそれがある部分を除く。)とする。

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