医療法施行規則 第38条の4

(法第六十九条の二第二項の厚生労働省令で定める者)

医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)

第38条の4 (法第六十九条の二第二項の厚生労働省令で定める者)

法第69条の2第2項に規定する厚生労働省令で定める者は、租税特別措置法第67条第1項の規定を適用して最終会計年度の所得の金額を計算した医療法人とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)医療法施行規則の全文・目次ページへ →