医療法施行規則 第30条の33の27

(供給不足防止措置計画及び製造等計画の届出等)

医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)

第30条の33の27 (供給不足防止措置計画及び製造等計画の届出等)

法第38条第1項及び第3項並びに第38条の2第1項及び第3項の規定による届出は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うものとする。

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