医療法施行規則 第30条の33の26
(法第三十七条第四項第四号の厚生労働省令で定める事項)
医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)
第30条の33の26 (法第三十七条第四項第四号の厚生労働省令で定める事項)
法第37条第4項第4号に規定する厚生労働省令で定める事項は、医療現場における使用状況(法第38条第1項の規定により同項に規定する重要供給確保医薬品を指定する場合にあつては、医療現場における使用状況及びその用途に係る対象者の数)とする。
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