医療法施行規則 第30条の33の29

(法第三十八条の七第二項の厚生労働省令で定める方法)

医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)

第30条の33の29 (法第三十八条の七第二項の厚生労働省令で定める方法)

法第38条の7第2項の規定により、厚生労働大臣から医薬品調剤等情報(同条第1項に規定する医薬品調剤等情報をいう。)の提供を求められた場合には、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構又は国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和三十三年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下この条において同じ。)は、当該情報を、電子情報処理組織(医療情報基盤・診療報酬審査支払機構又は国民健康保険団体連合会が使用する電子計算機(入出力装置を含む。以下この条において同じ。)と厚生労働省が使用する電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法又は当該情報を記録した光ディスクその他の電磁的記録を提出する方法により提出しなければならない。

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