医療法施行規則 第30条の34
(医療法人の資産)
医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)
第30条の34 (医療法人の資産)
医療法人は、その開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の業務を行うために必要な施設、設備又は資金を有しなければならない。
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第30条の34 (医療法人の資産)
医療法人は、その開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の業務を行うために必要な施設、設備又は資金を有しなければならない。