医療法施行規則 第30条の33の24
医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)
第30条の33の24
法第30条の23第3項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一法第30条の4第2項第11号ロに規定する指標によつて示される医師の数に関する情報を踏まえること。 二地域における医師の確保の状況を踏まえること。 三派遣される医師の希望を踏まえること。 四地域医療構想との整合性を確保すること。 五都道府県による医師の派遣先が、正当な理由なく、公的医療機関に偏ることのないようにすること。
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