医療法施行規則 第30条の33の25

医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)

第30条の33の25

法第30条の25第3項の厚生労働省令で定める者は、同項に規定する地域医療支援事務を適切、公正かつ中立に実施できる者として都道府県知事が認めた者とする。ただし、医師についての職業紹介事業の事務を委託する場合にあつては職業安定法(昭和二十二年法律第141号)第30条第1項又は第33条第1項の許可を受けて職業紹介事業を行う者に限り、医業についての労働者派遣事業の事務を委託する場合にあつては労働者派遣法第5条第1項の許可を受けて労働者派遣事業を行う者に限る。

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