医療法施行規則 第30条の33の5
(法第三十条の十三第一項第六号の厚生労働省令で定める報告事項)
医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)
第30条の33の5 (法第三十条の十三第一項第六号の厚生労働省令で定める報告事項)
法第30条の13第1項第6号の厚生労働省令で定める事項は、構造設備及び人員の配置その他必要な事項とする。
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(法第三十条の十三第一項第六号の厚生労働省令で定める報告事項)
医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)
第30条の33の5 (法第三十条の十三第一項第六号の厚生労働省令で定める報告事項)
法第30条の13第1項第6号の厚生労働省令で定める事項は、構造設備及び人員の配置その他必要な事項とする。