医療法施行規則 第30条の33の6

(医療機関機能等報告の方法)

医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)

第30条の33の6 (医療機関機能等報告の方法)

医療機関機能等報告は、厚生労働大臣が定めるところにより、次に掲げる方法により、一年に一回、十月一日から十一月三十日までの間に行うものとする。 一ファイル等に記録する方法 二レセプト情報による方法

2 前項第1号の「ファイル等に記録する方法」とは、厚生労働大臣の委託を受けて医療機関機能等報告の内容その他の必要な情報について管理及び集計を行う者(以下この項及び次項において「受託者」という。)を経由する方法(この場合における受託者への報告は、次のイからハまでに掲げる方法により行うものとする。)をいう。

3 第1項第2号の「レセプト情報による方法」とは、受託者を経由する方法(この場合における受託者への報告は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令附則第3条の4第1項に規定するレセプトコンピュータに記録されている情報について、同令第1条第1項、附則第3条の2第1項及び第3項並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第129号)第5条第3項の規定による方法を活用して行われるものとする。)をいう。

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