医療法施行規則 第30条の33の8
(医療機関機能等報告の公表)
医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)
第30条の33の8 (医療機関機能等報告の公表)
都道府県知事は、法第30条の13第4項の規定により、同条第1項及び第2項の規定により報告された事項について、厚生労働大臣が定めるところにより、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)医療法施行規則の全文・目次ページへ →
(医療機関機能等報告の公表)
医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)
第30条の33の8 (医療機関機能等報告の公表)
都道府県知事は、法第30条の13第4項の規定により、同条第1項及び第2項の規定により報告された事項について、厚生労働大臣が定めるところにより、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。