医療法施行規則 第30条の33の8の2

(法第三十条の十三第七項の厚生労働省令で定める場合)

医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)

第30条の33の8の2 (法第三十条の十三第七項の厚生労働省令で定める場合)

法第30条の13第7項の厚生労働省令で定める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。 一法第30条の13第1項又は第2項の規定により報告された基準日後医療機関機能が、当該報告を行つた医療機関機能等報告対象病院等が担うことについて法第30条の14第1項の協議の場において協議が調つたものと異なる場合であつて、地域における医療機関機能又は病床の機能の分化及び連携の推進のための措置をとることが必要であると都道府県知事が認めた場合 二前号に掲げる場合のほか、法第30条の13第1項又は第2項の規定により報告された基準日後医療機関機能が、当該報告を行つた医療機関機能等報告対象病院等が現に行つている医療の実態と著しく乖離しているものとして都道府県知事が適切でないと認めた場合

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