医療法施行規則 第30条の33の13

(法第三十条の十八の二第一項第三号及び法第三十条の十八の三第一項第三号の厚生労働省令で定める事項)

医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)

第30条の33の13 (法第三十条の十八の二第一項第三号及び法第三十条の十八の三第一項第三号の厚生労働省令で定める事項)

法第30条の18の2第1項第3号及び法第30条の18の3第1項第3号に規定する厚生労働省令で定める事項は、当該外来機能報告対象病院等又は当該無床診療所による地域における外来医療(前条に規定する外来医療を除く。)の実施状況に係る事項並びに人員の配置及び医療機器等の保有状況その他の必要な事項とする。

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