医療法施行規則 第30条の33の14

(外来機能報告の公表)

医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)

第30条の33の14 (外来機能報告の公表)

都道府県知事は、法第30条の18の2第3項及び第30条の18の3第2項の規定により準用する法第30条の13第4項の規定により、法第30条の18の2第1項及び第30条の18の3第1項の規定により報告された事項について、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。

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