医療法施行規則 第9条の6の19

(適用除外)

医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)

第9条の6の19 (適用除外)

医師又は歯科医師が、患者に対して、オンラインにより、診察を行い、患者の心身の状態等に係る情報に基づき、疑われる疾患等を医学的に判断し、及び病院又は診療所への受診の勧奨のみを行う場合(患者が罹患している具体的な疾患名、疾患に対する治療方針等の伝達、一般用医薬品(医薬品医療機器等法第4条第5項第4号に規定する一般用医薬品をいう。)の使用の指示及び処方等を行う場合を除く。)については、第9条の6の4、第9条の6の6(第3項を除く。)、第9条の6の7、第9条の6の8第1項、第9条の6の9、第9条の6の10及び第9条の6の13の規定は適用しない。

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