医療法施行規則 第9条の6の18

医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)

第9条の6の18

医師又は歯科医師が、オンライン診療受診施設に所在する患者に対してオンライン診療を行う場合は、第9条の6の5第2項の規定に基づく氏名の提示、第9条の6の14第1項の規定に基づく病院又は診療所及びその問合せ先の明示その他必要な通知を行うに当たつては、当該患者が事後的に確認できる方法により行うものとする。

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