医療法施行規則 第21条の3
医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)
第21条の3
法第21条第2項第2号に規定する機能訓練室は、機能訓練を行うために十分な広さを有し、必要な器械及び器具を備えなければならない。
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医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)
第21条の3
法第21条第2項第2号に規定する機能訓練室は、機能訓練を行うために十分な広さを有し、必要な器械及び器具を備えなければならない。