医療法施行規則 第21条の4
医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)
第21条の4
法第21条第3項の厚生労働省令で定める基準(療養病床を有する診療所の施設及びその構造設備に係るものに限る。)であつて、都道府県が条例を定めるに当たつて参酌すべきものについては、第21条第2号から第4号までの規定を準用する。
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医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)
第21条の4
法第21条第3項の厚生労働省令で定める基準(療養病床を有する診療所の施設及びその構造設備に係るものに限る。)であつて、都道府県が条例を定めるに当たつて参酌すべきものについては、第21条第2号から第4号までの規定を準用する。