医療法施行規則 第23条

医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)

第23条

都道府県知事は病院、診療所又は助産所の開設者から法第27条の規定による検査を受けたい旨の申出があつたときは、特別の事情がない限りその申出を受けた日から十日以内に同条の検査を行わなければならない。

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