医療法施行規則 第24条

(法第十五条第三項の厚生労働省令で定める場合)

医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)

第24条 (法第十五条第三項の厚生労働省令で定める場合)

法第15条第3項の厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一病院又は診療所に、診療の用に供する一メガ電子ボルト以上のエネルギーを有する電子線又はエックス線の発生装置(以下「診療用高エネルギー放射線発生装置」という。)を備えようとする場合 二病院又は診療所に、診療の用に供する陽子線又は重イオン線を照射する装置(以下「診療用粒子線照射装置」という。)を備えようとする場合 三病院又は診療所に、放射線を放出する同位元素若しくはその化合物又はこれらの含有物であつて放射線を放出する同位元素の数量及び濃度が別表第二に定める数量(以下「下限数量」という。)及び濃度を超えるもの(以下「放射性同位元素」という。)で密封されたものを装備している診療の用に供する照射機器で、その装備する放射性同位元素の数量が下限数量に千を乗じて得た数量を超えるもの(第7号に定める機器を除く。以下「診療用放射線照射装置」という。)を備えようとする場合 四病院又は診療所に、密封された放射性同位元素を装備している診療の用に供する照射機器でその装備する放射性同位元素の数量が下限数量に千を乗じて得た数量以下のもの(第7号に定める機器を除く。以下「診療用放射線照射器具」という。)を備えようとする場合 五病院又は診療所に、診療用放射線照射器具であつてその装備する放射性同位元素の物理的半減期が三十日以下のものを備えようとする場合 六病院又は診療所に、前号に規定する診療用放射線照射器具を備えている場合 七病院又は診療所に、密封された放射性同位元素を装備している診療の用に供する機器のうち、厚生労働大臣が定めるもの(以下「放射性同位元素装備診療機器」という。)を備えようとする場合 七の二病院又は診療所に、密封されていない放射性同位元素を装備している診療の用に供する機器のうち、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの(以下「診療用放射性同位元素使用器具」という。)を備えようとする場合 七の三病院又は診療所に、診療用放射性同位元素使用器具を備えている場合 八病院又は診療所に、密封されていない放射性同位元素であつて陽電子放射断層撮影装置による画像診断に用いるもののうち、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの(以下「陽電子断層撮影診療用放射性同位元素」という。)を備えようとする場合 八の二病院又は診療所に、密封されていない放射性同位元素であつて陽電子放射断層撮影装置による画像診断に用いないもののうち、前号イからハまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの(以下「診療用放射性同位元素」という。)を備えようとする場合 九病院又は診療所に、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を備えている場合 十第24条の2第2号から第5号までに掲げる事項を変更した場合 十一第25条第2号から第5号まで(第25条の2の規定により準用する場合を含む。)に掲げる事項、第26条第2号から第4号までに掲げる事項、第27条第1項第2号から第4号までに掲げる事項、第5号に該当する場合における第27条第1項第3号及び第4号並びに同条第2項第2号に掲げる事項、第27条の2第2号から第4号までに掲げる事項、第27条の3第1項第3号から第5号までに掲げる事項又は第28条第1項第3号から第5号までに掲げる事項を変更しようとする場合 十二病院又は診療所に、エックス線装置、診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用粒子線照射装置、診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具又は放射性同位元素装備診療機器を備えなくなつた場合 十二の二病院又は診療所に、診療用放射性同位元素使用器具を備えなくなつた場合 十三病院又は診療所に、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を備えなくなつた場合

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