医療法施行規則 第6条の3
医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)
第6条の3
法第4条の2第1項の規定により特定機能病院と称することについての承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一開設者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地) 二名称 三所在の場所 四診療科名 五病床数 六医師、歯科医師、薬剤師、看護師及び准看護師、管理栄養士その他の従業者の員数 七管理者の医療に係る安全管理の業務の経験 八前年度の平均の入院患者、外来患者及び調剤の数 九歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の前年度の平均の入院患者及び外来患者の数 十法第22条第4号から第8号まで及び法第22条の2第2号に掲げる施設並びに第22条の4に掲げる施設の構造設備 十一第9条の20第1項第6号イに規定する紹介率の前年度の平均値 十二第9条の20第1項第7号イに規定する逆紹介率の前年度の平均値 十三第15条の4第2号に規定する監査委員会の委員名簿及び委員の選定理由並びに当該委員名簿及び委員の選定理由の公表の状況
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一高度の医療を提供する能力を有することを証する書類 二高度の医療技術の開発及び評価を行う能力を有することを証する書類 三高度の医療に関する研修を行わせる能力を有することを証する書類 四診療に関する諸記録の管理方法に関する書類 五病院の管理及び運営に関する諸記録の管理方法に関する書類 六診療に関する諸記録の閲覧方法に関する書類 七病院の管理及び運営に関する諸記録の閲覧方法に関する書類 八建物の平面図 九法第10条の2第2項の規定に基づく合議体の運営に関する書類 十法第16条の3第2項の規定に基づく合議体の運営に関する書類 十一法第19条の2第1号の規定に基づく管理者が有する権限に関する書類 十二法第19条の2第2号の規定に基づく監査委員会を設置していることを証する書類 十三法第19条の2第3号の規定に基づく管理者の業務の執行が法令に適合することを確保するための体制及び開設者による特定機能病院の業務の監督に係る体制に関する書類 十四前項第11号の値が百分の五十を下回る病院にあつては、おおむね五年間に紹介率を百分の五十まで高めるための具体的な年次計画 十五前項第12号の値が百分の四十を下回る病院にあつては、おおむね五年間に逆紹介率を百分の四十まで高めるための具体的な年次計画 十六第1条の11第1項各号に掲げる体制を確保していること、第7条の2の2の規定による公表並びに第9条の20の2第1項第1号から第13号の二まで及び第15条の4第4号に掲げる事項を行つていることを証する書類
3 独立行政法人通則法(平成十一年法律第103号)第35条の4第1項に規定する中長期目標又は国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第46号)第27条第1項に規定する中期目標に基づき運営され、もつて公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的とする特定機能病院に関する前項の規定の適用については、同項第14号中「百分の五十」とあるのは「百分の八十」と、同項第15号中「百分の四十」とあるのは「百分の六十」とする。
4 厚生労働大臣は、第1項の申請書が提出されたときは、遅滞なく、病院所在地の都道府県知事に当該申請書の写しを送付しなければならない。
5 厚生労働大臣は、法第4条の2第1項の承認をしたときは、当該病院の名称、所在地及び承認年月日を公示しなければならない。