医療法施行規則 第6条の2
医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)
第6条の2
法第4条第1項第4号に規定する厚生労働省令で定める数は二百とする。ただし、都道府県知事が、地域における医療の確保のために必要であると認めたときは、この限りでない。
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医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)
第6条の2
法第4条第1項第4号に規定する厚生労働省令で定める数は二百とする。ただし、都道府県知事が、地域における医療の確保のために必要であると認めたときは、この限りでない。