医療法施行規則 第12条の3

医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)

第12条の3

次の各号のいずれかに該当する者は、第12条の登録を受けることができない。 一法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 二第12条の13の規定により第12条の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 三法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者がある者

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