医療法施行規則 第12条の2

医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)

第12条の2

前条の登録は、事故等分析事業を行おうとする者の申請により行う。

2 前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一申請者の氏名又は名称並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二事故等分析事業を行おうとする主たる事務所の名称及び所在地 三事故等分析事業を開始しようとする年月日

3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一申請者が個人である場合は、その住民票の写し 二申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書 三申請者が次条各号の規定に該当しないことを説明した書類 四第12条の4第1項第8号に規定する委員の氏名及び略歴 五申請者が法人である場合は、その役員の氏名及び略歴を記載した書類 六事故等分析事業以外の業務を行つている場合には、その業務の種類及び概要を記載した書類

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