医療法施行規則 第12条の8

医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)

第12条の8

登録分析機関は、事故等分析事業の業務の開始前に、次に掲げる事項を記載した事故等分析事業に関する規程を定め、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 一事故等分析事業の実施方法 二事故等分析事業に関する書類及び帳簿の保存に関する事項 三第12条の10第2項第2号及び第4号の請求に係る費用に関する事項 四前各号に掲げるもののほか、事故等分析事業の実施に関し必要な事項

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