医療法施行規則 第12条の7
医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)
第12条の7
登録分析機関は、第12条の2第2項第1号及び第2号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
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医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)
第12条の7
登録分析機関は、第12条の2第2項第1号及び第2号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。